インフルエンザ等の対応

学校感染症(インフルエンザ等)の対応について

1.学校において予防すべき感染症(学校感染症)と医療機関等より診断された場合は、速やかに学校まで連絡    してください。

  • 学校保健安全法に基づき出席停止の扱いとなります。
  • 出席停止期間の基準は決められていますが、病状は個人によって異なるので、医師の診断に基づき登校の許可が出るまで学校を休んで十分に休養してください。
  • 出席停止期間は欠席にはなりません。